問題
第9条@ 日本国民は、正義とを基調とする国際平和を誠実に希求し、国権のたる戦争と、武力による又は武力のは、国際を解決する手段としては、永久にこれをする。
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他のは、これを保持しない。国の権は、これを認めない。
第13条 すべて国民は、として尊重される。、自由及び追求に対する国民のについては、公共のに反しない限り、立法その他のの上で、の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、の下に平等であって、人種、、性別、社会的身分又はにより、的、経済的又は的関係において、されない。
第18条 何人も、いかなる的も受けない。又、犯罪に因るの場合を除いては、その意に反するに服させられない。
第21条 、結社及び、出版その他一切のの自由は、これをする。
第22条 何人も、の福祉に反しない限り、、移転、及び職業の自由を有する。
第25条 すべて国民は、で的な限度のを営むを有する。
第28条 者のする権利及び団体その他の団体をするは、これをする。
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