問題 1.
=[大憲章](年、イギリス)
封建貴族たちが国王に権利を認めさせた文書。承認なくしない(主義)、不当にしない(主義)などの内容を含む。法による(法の支配)芽生えとなる。
(年、イギリス)
法律家=(クック)が起草。議会が一世に認めさせる。の課税同意見やの自由など、またマグナカルタの内容を確認しながらも王権制限の当事者としてが前面に登場している。
問題 2.
(年、イギリス)
立法権がにあることを確認するもの。また、権利請願で認められた権利をより拡大し、の自由、の請願権、の発言の自由など、主権との権利を明確化した。
権利章典(年、アメリカ)
初めて権・天賦を宣言。各種の権を明記。アメリカに大きな影響を与えた。
第一条 すべての人は生来ひとしくかつ独立しており、一定の生来のをもつものである。
問題 3.
アメリカ(年、アメリカ)
の影響を受け、らによって起草された自然権・天賦人権、によるの成立、国民の権を明記。革命()に大きな影響を与えた。
われわれ、自明の心理として、すべての人はにつくられ、造物主によって、一定の奪い難い天賦のを付与され、その中にの自由及びの追求が含まれる。
問題 4.
フランス(年、フランス)
=らにより起草された。自然権・天賦人権、主義、国民、権力を明記。の影響は大きい。18世紀までのの集大成である。
第1条 人は、かつ権利においてなものとして出生し、かつ生存する。
第3条 あらゆるの原理は、本質的にに存ずる。
第16条 権利のが確保されず、の分立の規定されていないすべての社会は、をもつものでない。
問題 5.
憲法(年、ドイツ)
世界で初めて権を明記。
第151条1項 経済生活の秩序は全ての者にたるに値するを保障する目的を持つ正義の原則に適合しなければならない。
第153条3項 権は義務を伴う。その行使は、同時に公共のに役立つべきである。
世界(年、国連)
「人権の」が始まる
第1条1項 すべての人間は生まれながらにであり、かつ、と権利とについてである。人間は、理性ととを授けられており、互いにの精神を持って行動しなければならない。
問題 6.
国際(年、国連)
世界人権宣言の内容をしとして法的力のあるものとした。
的及び的権利に関する国際規約(権規約、規約)
第一条[人民の権] 1 すべての人民は、の権利を有する。
第六条[ に対する権利の保障] 1 すべての人間は、生命に対する固有のを有する。この権利は、によって保護される。何人も、恣意的にを奪われない。
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