問題 1.
的立憲主義:天皇に強大な権限が認められ、国民のはきわめて不十分な憲法だったため、こう呼ばれた。
憲法():からに与えられた憲法
主権:天皇は統治権の者(一手に握る)とされた。は、天皇のもとにあった。
:緊急勅令、独立命令、統帥権が天皇には認められており、議会から、内閣から独立しての統帥権は天皇にあった。これを統帥権のという。
問題 2.
国民の権利:権を中心に認められた。平等権、請求権は、天皇により与えられた臣民の権利であった。権はなかった。
国民の義務:と納税が課せられていた。
の規定はなかった。
法律の留保:臣民の権利は、法律のにおいて、認められていた。
問題 3.
:「天皇の名において」裁判する機関とされた。「名において」とは、「して行使する」という意味である。
裁判所:最高裁判所にあたるとは別に、をさばく軍法会議、行政裁判所、裁判所があった。
審査権はなかった。
問題 4.
議会:議会は天皇の立法権の機関とされた。
議会は、貴族院と衆議院からなる二院制で、院は、皇族、華族、勅撰議員(国家への功労者、学識経験者、多額納税者)で構成され、選挙を通していない。両議院はであり、どちらかの議院が否決すれば、議案は成立しない。
:天皇の行政権の機関()とされた。とは、補佐するということである。
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